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公的医療制度 高額療養費

実際に入院した場合の自己負担額を計算してみましょう!

病気やケガで治療を受けた場合、支払う金額は3歳~69歳の場合、実際にかかった医療費の3割です。
しかし、日本の公的医療制度では、下記の高額療養費制度があります。
医療費が100万円かかった場合の1ヶ月の自己負担額は、約9万円程度なのです。

これから、「入院日額」をいくらにすればよいかが見えてきます!

■高額療養費制度(2007年12月現在)
 長期入院などで自己負担が高額になる時、負担が軽くなる「高額療養費制度」です。

<3歳から69歳の方>
区 分 自己負担限度月額
一 般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4ヶ月目以降:44,400円(同一年)
高所得者※ 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
4ヶ月目以降:83,400円(同一年)
低所得者
(市町村民税非課税者)
35,400円
4ヶ月目以降:24,600円
※健康保険加入者の場合:標準報酬月額53万円以上、国民健康保険加入者の場合:合計所得金額が600万円以上


<70歳以上の方>
区 分 自己負担限度月額
通院(個人ごと) 入院および通院(世帯単位)
一 般
住民税課税標準額が145万円以上213万円未満
12,000円 44,400円
現役並所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4ヶ月目以降は44,400円
市町村民税非課税者(低所得者世帯) 8,000円 24,600円
収入が年金のみ場合、1人暮らしで約80万円以下、
2人世帯で約160万円以下
15,000円

<3歳から69歳の方>
1ヶ月に医療費が100万円かかった場合の自己負担限度額の算出例>
区 分 自己負担限度月額
一 般 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=
87,430円
高所得者※ 150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=
155,000円
低所得者
(市町村民税非課税者)
35,400円(定額)


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